厚労省からの重要なお知らせ2(受付開始)

12月2日にこのHP上でもお知らせしていました、医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品等の優先配布事業の受付が14日から始まっております。
優先配布の対象者の要件は以下に再度お知らせしますので、対象の方は、2020年12月14日~2021年1月15日の期間内でお申し込みください。
前回(8月26日~9月9日)にお申込み頂いた方も、再度お申込みいただくことが可能です。

 

【対象者】
以下の1~4のいずれにも該当すること。

1 以下のA~Dのいずれかの医療的ケアを受けている方

 

 A 人工呼吸器装着
 B 在宅中心静脈栄養(HPN)
 C 気管切開(Aに該当しない者)
 D 喀痰吸引(A、Cに該当しない者)
 E 在宅酸素療法(※ 睡眠時無呼吸症候群の方を除く)


2 在宅にお住まいの方
※ 障害児入所施設、障害者支援施設、グループホーム、老人ホームなどで生活している方は対象外です。

3 現にアルコール綿や精製水を必要数確保することに困難を感じる方

4 六十五歳未満の障害児者又は六十五歳以上で障害福祉サービスを利用している障害者の方


詳細およびお申込みに関しては下記、厚労省WEBサイトからお願いいたします。申込みは、WEBサイト内で2021年1月15日まで実施されます。



https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12793.html

医療・福祉介護事業所の皆様へ。
対象となる医療的ケア児者の方がおられましたらお知らせいただきますよう、ご支援ご協力をお願い申し上げます。また申込みに当たり、対象となる医療的ケアを受けているかどうかを確認するため、医療的ケア児者が普段利用している医療・福祉サービス事業所の職員の方のお名前や、所属する事業所の名称や連絡先も入力する必要がある との事です。

  

 

2020年12月20日